よくある質問

ビジネス

仙台市、塩釜市、多賀城市、名取市、東松島市などで外国人留学生、家族滞在の外国人を採用したい会社から、外国人雇用にあたって、いろいろな質問が寄せられます。

週28時間労働は、どうやって計算するの?

カレンダーを基準に月初からの1週間なのか。
会社の締め日から起算するのか。
所定労働日数の平均値なのか。

結論から申し上げますと、どの日から起算しても28時間以内におさまっていなければなりません。

たとえば、月曜日から日曜日までの一週間では28時間になっていても、水曜日から火曜日までの一週間だと30時間になってしまうような場合は、法令違反となってしまいます。

実際、そこまで細かく指摘されることはないかもしれませんが、そういう部分も気を配っている、法令遵守を心がけている、ということが大事ですし、何より外国人アルバイトたちの身分を保護することになります。

複数の勤務先で同時に働いてもいいの?

もちろん2か所でも3か所でも働くことは出来ます。
しかし、先ほどの週28時間労働は会社ごと、ではありません。
勤務先すべての労働時間が28時間以内となりますので、たとえばA社で20時間、B社で18時間、C社で5時間ということは出来ません。
「ダブル・ワーク」が問題になっていますので、留学生や家族滞在の方々を採用する場合は、十分な注意が必要です。

留学生の長期休みについて

春休み、夏休み、冬休みなどの「長期休み」には、留学生は週40時間までの勤務が許されています。
当然ながら「家族滞在」の方々には、この特例はありませんので、注意が必要です。また、長期休みについては、学校から本人に配布されるスケジュールを見せてもらったり、学校の教務担当者に連絡して、雇入れる側も学生の休みについて把握することが望ましいでしょう。

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