宮城県の企業限定だそうです。
https://prtimes.jp/a/?f=d4505-20180129-8539.pdf
留学生をアルバイトとして雇用している方からご相談を受けます。
「彼(彼女)をうちの会社で引き続き雇用できないだろうか?」
99%の事業所さんは「対象外」となります…つまり「正社員」として「採用」するのは不可能、ということです。
「どうして?」と驚かれる方も多いと思いますが、外国籍の方に単純労働はさせない、というのが日本政府の方針(閣議決定)です。
ここで注意頂きたいのが「単純労働」という表現で、工場での作業を思い浮かべる方も多いでしょうが、回転すし屋で寿司職人になったり、飲食店で接客をするのも同様です。
「でも、アルバイトは認められていますよね?」
そうです。アルバイトであれば、就業時間、一部の職種に制限はありますが、基本的には問題ありません。
常勤従業員として働く場合、外国人がその職場で働いたり、その職務に就く必然性、または資格がないと認められません。
この辺りはケース・バイ・ケースにもよるのですが、よく話を聞かないまま「大丈夫でしょう、ビザは取れますよ」なんていう言い方をする専門家もいるので(いったい、何の専門家なんでしょう)、要注意です。
適切で適正な方法で雇用してこそのメリットです。
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